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余命多文化共生社会推進部会告発状

余命三年時事日記さんのブログです




引用

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人
神奈川新聞社
並木裕之(代表取締役社長)
倉田昭人(常務取締役)
石橋 学(時代の正体取材班)
神奈川県横浜市中区太田町2-23
045(227)1111

「多文化共生社会推進指針に関する部会」
師岡康子(弁護士)
小宮山健治委員
中野裕二部会長(駒沢大法学部教授)

第一 告発の趣旨
 被告発人の現在進めている以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、また、いかなる理由があろうとも日本人を貶める行為は断罪されなければならない。
 大阪では、そのヘイトスピーチ法と称する条例施行に際し、我々は関係する重要当事者を外患誘致罪をもって告発することにしたものであるが、ここに至り、こちらでも、本法、外観誘致罪の未遂は罰するとした規定と法意に基づき、日本人を差別し、貶めるヘイト法推進にまい進する人と組織を集団で告発することとしたものである。

以下は報道資料。
【神奈川】差別目的は利用制限を 公共施設在り方議論 ヘイト対策で川崎市の部会
2016年10月21日07:00 | カテゴリ:地方自治体
【時代の正体取材班=石橋 学】川崎市のヘイトスピーチ対策を審議している「多文化共生社会推進指針に関する部会」は19日、会合を開き、差別を目的にした公共施設の利用を制限するガイドラインの在り方について議論した。近く最終報告をまとめ、上部会議である市人権施策推進協議会に提出する。
 法律の専門家としてヒアリングに招かれた師岡康子弁護士は「ヘイトスピーチは心身を傷つけ、命まで奪う暴力的なもの」と指摘。自治体には憲法や人種差別撤廃条約に基づき差別を禁じ、終了させる責務があるとした上で「差別行為が行われる恐れが客観的に明らかな場合、必要最小限度の利用制限を行うべき。権力の乱用を防ぐためにも明確な基準となる解釈指針をつくることは適切」との見解を示した。
 市職員OBの小宮山健治委員からは「規制だけでなく、差別を認めない市民社会を築くための条例づくりを同時に進めていくべきだ」との意見が出された。
 中野裕二部会長(駒沢大法学部教授)はこの日の議論で「法的に可能な部分と留意点は確認された」と総括。差別目的の公共施設利用の制限についてのガイドラインづくり▽差別書き込みの削除要請を含むインターネット対策▽人種差別撤廃に取り組む条例づくり-を柱とする最終報告を近くまとめるとした。
 最終報告は市人権施策推進協議会の審議を経て、ヘイトスピーチ対策の報告書としてまとめられ、12月に福田紀彦市長に提出される。
http://www.kanaloco.jp/article/206826

なお、この関係では、別途、福田紀彦川崎市長並びに横浜地方裁判所川崎支部保全係、および
債権者代理人弁護士 三木恵美子
同 宋 恵燕
同 神原 元
同         櫻井 みぎわ
同         姜 文江
が告発されている。
以下はこの部会が目指すモデル資料、大阪ヘイトスピーチ条例である。

以下略




引用以上

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by kidokazu | 2016-10-29 18:51 | 拡散希望