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余命共謀罪第1号?2

余命三年時事日記さんのブログです


http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/06/01/1672-%e5%85%b1%e8%ac%80%e7%bd%aa%e7%ac%ac%ef%bc%91%e5%8f%b7%ef%bc%9f%ef%bc%92/


引用


.....沖縄那覇地検の件は単純に考えれば政権の意向であろう。全国の地検がほぼ同じ文言で返戻しているから、どこまでという問題はあるが、少なくともその部分で上級地検が介入していることは間違いない。
沖縄の現状が徐々に明らかになっているが、その実態は常識的な反対活動とか抗議行動のレベルを超えている。政権としては外国人勢力が参加している実態に対処するのに通常の平時法ではもう無理とみているのだろう。
安倍政権としては、法でもって平和裏に収拾を図ろうとしているが、あからさまな外国人勢力の介入には断固とした対応をとらざるを得ない。現在の日本の安全保障に関する法体系は憲法9条にあるようにアバウトで整備されていない。平時、有事の定義さえ曖昧で国際法上のルールからはかけ離れている。このいわゆるグレーゾーンでも対応できるのが共謀罪で、有事外患罪、平時共謀罪としているのはそういう意味である。
明らかな戦争状況が発生しなければと拡大解釈して適用のハードルを高くする外患罪より共謀罪の方が使い勝手がいいが、成立までは外患罪の保険をかけておく必要がある。
外患罪も共謀罪も基本的には親告罪の要素がかなり強いので、政権としてはかなりグレーな状況であっても動ける保険として、民間が外患罪で告発している事案がある状況下であることが望ましい。外患罪も安倍総理のカードとなったということか。

.....朝鮮人学校補助金支給問題については違法であるとして自治体、弁護士会の長が外患罪で告発されている。この件は違法であっても直接罰する法がなく、自治体の裁量に任されていたこともあって在日に蚕食されてきた。昨年の文科省通達から混乱がつづいてきたが、今般、めでたく共謀罪に以下の条文で罰則規定が盛り込まれることになった。
原案三八条 補助金等にかかる予算の執行に関する法律第二九条(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪。
外患罪でなくても告発されるとなると自治体も弁護士会もあせるよな。国益など関係なく必死になって反対するわけだ。
川崎デモについては下記のように1事案として連名で告発したが、どうも告発の段階から個々に分離して特定することが求められているようだ。

被告発人
社会福祉法人青丘社
横浜地方裁判所川崎支部裁判官 橋本英史
債権者代理人弁護士 三木恵美子
同 宋 恵燕
同 神原 元
同         櫻井 みぎわ
同         姜 文江
川崎市長      福田紀彦

よって第五次告発では裁判官3名、市長、弁護士5名を個々に告発することにした。朝鮮人学校補助金問題支給要求弁護士会会長声明もはっきりと会長責任と幹部責任を分離して告発してある。
職員の責任については範囲その他の分析が間に合わなかったので次回の告発となる。
第三次告発、第四次告発を通じて、川崎デモ関係ではデモそのものとTBSをはじめとするねつ造報道を数々の証拠をもって告発し、伏見事案のような案件では400ページにも及ぶ証拠資料を添付したにもかかわらず門前払いの返戻である。
あまりにも大量のため公開していなかっただけで、この資料は告発状に証拠として添付して地検に提出しているのである。
事実関係に争いのない事案を取り上げているので、とくに捜査の必要もない。
そもそも今回の川崎デモ資料や数日中にアップする予定の伏見を初めとする異様なグループの反社会的ネット活動資料は、我々一般国民の指摘や告発がなくとも法の番人として対応すべき責任があろう。
すでに昨年8月2日から継続して地検には告発している伏見事案については、誹謗中傷、嫌がらせ、ねつ造、恫喝、恐喝なんでもありの項目がざっと1万件は超えている。もはや地検レベルでは対応する気がないのだろう。
共謀罪の成立次第で時期は確定していないが、検察の自浄能力は期待できそうもない現状ではいずれコラボで、検察官適格審査会、法務大臣への申し立て、安倍総理への指揮権発動の要望と進むことになりそうだ。
これに並行して政権では「有事における外患罪の時効がなく、聖域のない犯罪」に平時でも対応できるように共謀罪の成立を目指している。戦後70年の大掃除に外患罪と共謀罪は必須の掃除用具である。そんな中でやっと共謀罪が参院審議入りした。
6月5日川崎デモ関連はすべて共謀罪事案のようだね。

「共謀罪」人権・環境団体も対象、法相認める 参院審議入り
犯罪の合意を処罰する「共謀罪」の趣旨を含む組織犯罪処罰法改正案は二十九日、参院本会議で審議入りした。
金田勝年法相は、環境や人権の保護を掲げる団体でも、実態が組織的犯罪集団と認められれば構成員が処罰対象になる可能性があると認めた。
だが、組織的犯罪集団かどうかを判断するのはあくまでも捜査機関。政府などに批判的な団体が認定される可能性がより高まった。 (土門哲雄、大杉はるか)

古川俊治氏(自民党)の質問に答えた。民進、共産両党は「市民運動、労働運動、政治活動、宗教活動などあらゆる団体に嫌疑がかかる懸念が生じないか」などと一般人が捜査、処罰される恐れを指摘した。
「組織的犯罪集団」に当たるかどうかを巡り、金田氏はこれまで「自然環境や景観の保護を主張する団体は目的が正当と考えられ、重大な犯罪を実行することにあるとは考えられず、座り込みを計画しても処罰の対象にならない」と説明していた。
 この日、金田氏は「対外的には環境保護や人権保護を標榜(ひょうぼう)していても、それが隠れみので、結びつきの基本的な目的が重大な犯罪を実行することにある団体と認められる場合は処罰されうる」と指摘。
そのような団体の構成員は「一般の方々とは言えないことは当然だ」と述べた。
二百七十七の対象犯罪には市民団体などに適用される可能性がある組織的威力業務妨害罪などが含まれている。
現在でも市民団体のメンバーに威力業務妨害罪が適用される場合がある。
また金田氏はこの日、団体が組織的犯罪集団に該当するかどうかは「捜査機関が刑事訴訟法の規定に従い収集した証拠に基づいて、社会通念に従って判断して認定する」と言及。
さらに「組織的犯罪集団だと確実に認められなくても、その嫌疑が客観的にある場合、捜査を開始できる」と述べた。東徹氏(日本維新の会)の質問に答えた。
(東京新聞)
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017053090070523.html

.....今、あちこちで発狂しているが、すべて対象のみなさんだね。(大笑い)









.....日弁連に関しての国民の目線はまさに冷ややかそのもの。外患誘致罪で告発され、有罪=死刑の恐怖が→死刑廃止?以前からの取り組みが一度もない事案をなぜ突然に?
官邸メールにおける新規弁護士会立ち上げが現実化しそうな流れに、慌てて強制加入の疑問?
朝鮮人学校補助金支給問題では支給要求声明を発した弁護士会の会長と幹部が新たに外患罪で追加告発されている。
常識的にも異常な弁護士は優先的に懲戒請求することになったが、裁くべき者が懲戒請求されているのはまさに漫画である。総会では懲戒の実務を裁判所に移管というような意見が出たと聞いているが、これも緊急避難だろう。
この関係は検察官の異常についても同様で、告発が門前払いのため検察審査会には申し立てができず、共謀罪が成立するまでは外患罪で告発するしか方法がないのだが、唯一の告発機関検察に検察官を告発するの????
笑っていられないよな。でも笑うよな。
2日ばかり出張である。




引用以上

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余命三年時事日記共謀罪と日韓断交
by kidokazu | 2017-06-19 20:56 | 拡散希望