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余命全国地検返戻文書報告

余命三年時事日記さんのブログです

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/05/16/1643-%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%9c%b0%e6%a4%9c%e8%bf%94%e6%88%bb%e6%96%87%e6%9b%b8%e5%a0%b1%e5%91%8a/


引用



.....東京地検は「いかなる印章であれ押印のあるものは公文書であり、ないものは公文書ではない。告発状の取り扱いに関して公印のない文書は法的に何の効力ももたない」という正式見解である。
では過去三回の東京地検返戻文書に公印がないのはどういう意味だろう。
横浜地検も前回公印がなかったが今回はあきらに公印が押してある。理解不能である。
同じ案件での全国地検への告発はその対応調査の意味あいがあったのだが、この返戻文書を見ればもう説明の必要はあるまい。まさに見ての通りである。
青森地検など返戻文書に告発人の実名を表記している。刑事告発人を検察官が公表する行為がいかなるものか当然わかっているはずで、この意図は何だろう。次回は検察官適格審査会への申し立てと刑事告発の対象となるだろう。
公印のないワープロ文書で対応した地検は当然、すべて検討対象となる。







.....テロ法からマイナンバー法で締めつけられて、共謀罪でとどめを刺されようとしている。もうお気づきだと思うが、一連の告発活動は外患罪が現状適用下にあるかどうかが焦点であった。
東京地検の第三次告発の返戻文書では「外患罪は適用下にあらず」といいう対応であったが、第四次告発返戻理由書ではその文言が消えて「外患罪の適用条件を満たさず」とかわって「現状は外患罪適用下にある」ことを認めてしまった。これは政府見解と一致する。 これにより上級検察のレベルで対応したことがわかる。全国地検がほとんど同じ文言の返戻文となっているのはその結果である。今後、外患罪が適用下にはないと後戻りはできないことから、在日や反日勢力は発狂することになる。共謀罪の成立はほぼ確定しておりいよいよお祭りが始まるな。安倍総理は策士だよ。





.....告発はその事象の発生した時点での状況であるから、現状と一致しない部分は必ず当たり前に存在する。特に弁護士会のように1年ごとに役員が交代するようなシステムでは告発理由の発生が数年前のような場合は弁護士会の決定事項とその実践についての責任はどこまで追えるかという問題が当然起こりうる。
原則というか常識的に、組織の決定は以降の責任者に引き継がれるものとして対応している。代が変われば以前の組織決定はすべて無効ということにはならない。
特に今回告発されている朝鮮人学校補助金支給問題に関する声明は日弁連、群馬弁護士会と確信的に個々に出されており、明らかに紛争当事国への利敵行為と認識されるものである。適用の可否は地検の判断となる。
対象に間違いがあったとしても告発事案がなくなるわけではない。





.....まあ、受理した事案については処理通知が義務づけられているが、門前払いにはそれがない。よって個別の返戻はない。昨年8月2日は1件だった。第四次告発は15万件だった。第五次告発は現在、25万件ほどである。本日は5万件発送した。
なお200件レターパックを用意しているのでPDF印刷以外の方は希望ファイルに申し込みいただきたい。色紙共々すぐにお送りする。その際〒番号は忘れずに!!




引用以上


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by kidokazu | 2017-05-17 07:49 | 拡散希望